水津正臣法律事務所
トピックス事務所紹介相談するスタッフ紹介求人
相談する

ご相談方法

法律救急箱

法律救急箱

■裁判の仕組み、受け方、これだけは知っておきたい

〜「法律救急箱」プロローグ〜

ひとくちに「裁判をする」といったり、「裁判になった」といっても、内容的には種々 の場合があります。全部を紹介することはできませんので、ここでは皆さんの身近で行われている裁判を取り上げてみることにします。

(1)刑事事件における裁判

  • 簡易裁判所と司法裁判所

    はじめに、係属する裁判所(これを第一審といいます)は、原則として簡易裁判所と地方裁判所になります。
    簡易裁判所と地方裁判所の違いは刑の重さにより定められており、原則、禁固刑以下は簡易裁判所、それ以上は地方裁判所となっています。但し、禁固以上を定めている刑の中でも簡易裁判所で行うことができるものもあります。

  • 裁判にかかる日数と上告について

    日本では、有罪率が9割を越していることから、無罪を争って長期間裁判を闘うということはあまりありません。公判廷(裁判を執り行う部屋のこと)で被告人が犯行を認めていれば、情状についてだけ立証活動ががなされます。ほとんどは被告人の身内ないし仕事先の上司や仲間が承認として出て証言をし、あとは被告人の動機とか反省の話を聞いて終わります。検察官側は、今まで調べた人の調書を提出するだけで終わります。ですから、裁判の証拠調べの期日は一回で、しかも一時間からせいぜい長くて二時間です。後は一週間ないし二週間先に判決が言い渡されます。

(2)民事事件における裁判

  • 訴状はどこの裁判所に提出するか

    第一審の裁判所に、簡易裁判所と地方裁判所があることは刑事と同じです。簡易裁判所の管轄となるのは、一つ目は訴訟の目的の価格が90万円を超えない請求について(但し、不動産に関する訴訟は除く)、二つ目は支払命令、三つ目は調停事件となっています。
    それでは、実際に訴状を提出する時、裁判所の場所はどこが良いのでしょうか。裁判所であればどこでもよいとはいえません。なぜなら裁判をどこで受けるかによって、当事者にとっては重大な利害が出てくるからです。相手方(被告)の所在地を管轄する裁判所が普通ですが、財産権上の訴えや不法行為に関するもの、不動産に関するもの、相続に関するもの等、訴えの種類や発生した場所等で最適場所は違ってきます。ぜひ、当弁護士事務所にご相談ください。

  • 裁判のやり方と控訴について

    さて第一回が始まりますと、まずは双方の言い分を書面にしたものを交換し合います。この手続きを弁論手続きといいますが、おたがいに主張を出し尽くすまで行われるので、かなりの日数となります。その後、証拠取調べや承認尋問、検証、鑑定等を行い審理が終了します。一、二ヶ月で判決が出されます。これで一審は終了です。和解で終了する場合や一審で判決が確定する場合があります。また、判決に対し不服の場合は控訴することができます。一審が簡易裁判所の場合に二審は地方裁判所、地方裁判所の場合は高等裁判所になります。二審の判決後は上告する事になりますが上告審での判決が最終判決となります。その他、支払命令(督促手続き)や家事事件における裁判については当裁判所にご相談ください。

その他、詳細については水津法律事務所に直接ご相談ください。

 | 案内図 | サイトマップ | お問合せ | プライバシーポリシー | 

Copyright © 2004-2008 Masaomi Suizu Law Office. All Rights Reserved.