水津正臣法律事務所
トピックス事務所紹介相談するスタッフ紹介求人
相談する

ご相談方法

法律救急箱

法律救急箱

■不動産トラブル

“一生に一度の買い物”不動産は失敗すると大ヤケド!

衣食住は人間活動の基本です。そのうち住については、「紛争の王様」と思えるほど数多くあります。しかも不動産は、衣食と比較にならないほど高価ですから、いったん紛争ともなると後に引けない悲壮な争いとなりがちです。

不動産は一生に一度の買い物とさえ言われています。下記にいくつかの事例をご紹介しますので、他山の石としてぜひ参考にしてください。

なお、当ページでご紹介しきれない事例は、書籍「まさかのときの法律救急箱」にてご紹介していますので、そちらもぜひ参考にしてください。

■家を建てる人の「困った」
1 土地の欠陥トラブル せっかく買った土地に欠陥。家が建てられない!
2 土地の欠陥トラブル 買った建売住宅が傾いた!建て替えが必要といわれても…
3 家屋建築上のトラブル 棟上げ終了後、工務店を変えたら、前請負人が家の所有権を請求
■不動産相続の「困った」
4 不動産の相続トラブル 不動産購入後、売主にもう一人の相続人が現れ「半分返せ」
5 土地の相続トラブル 土地所有者に関して、長男が三男と和解成立後、次男に売買してしまった。
■土地を貸している人の「困った」
6 借地契約に関するトラブル 不信行為が度重なる借地人に、もう我慢できない!
7 借地契約に関するトラブル 借地人が土地の明け渡しを拒否。おまけに悪意の看板表示まで
■土地を借りている人の「困った」
8 建物賃借に関するトラブル 借地に建てた建物は、地主に無断で売却したり賃貸してよいか?
9 建物賃貸借契約に関するトラブル 契約なしに30年住む借地の建物。息子の名義で登記したいが…
10 建物賃貸借契約に関するトラブル 家主に家賃払っていたのに、地主から「出て行ってほしい」と
11 建物賃貸借契約に関するトラブル 売買された敷地の建物を借りたのに、元の地主が「契約無効」と立ち退き迫る
12 建物賃貸借契約に関するトラブル 更新不可能で建物を借りたが、期間満了後は明け渡さなければならないか?

せっかく買った土地に欠陥。家が建てられない!
発見後1年以内なら、契約解除は無理でも損害賠償は請求可能
  契約を解除するには、下記2つの条件を満たす必要があります。
  • 「隠れた瑕疵(=一般通常人が発見できない欠陥)」があること
  • 買主がその瑕疵を知らなかったため、契約した目的を達成できないこと
契約を解除できない場合でも、法はそのような買主を保護するために、売主に対する損害賠償請求を認め、実質的に代金の減額をなしうるようにしています。
ただし、その請求は、欠陥を発見してから1年以内にしなければなりません。

▲このページのトップへ

不動産購入後、売主にもう一人の相続人が現れ「半分返せ」
相続前の不動産の所有者(被相続人)が父か母かで結論は異なる。
 
  • 被相続人が、もう一人の相続人の父親である場合

    婚姻外で出生した子供が、父親と戸籍上で親子関係になるには「認知」という法律上の行為が必要です。
    民法は、「父親の認知によって相続人になったものは、第三者がすでに取得した相続権をくつがえすことはできない」と規定しているため、第三者の権利は保護されています。

  • 被相続人が、もう一人の相続人の母親である場合

    婚姻外で出生した子供でも、分娩という事実により当然に親子関係が発生するため、上記の規定は適用されません。

しかし、過去の最高裁における判例を見てみると、どちらのケースでも、もう一人の相続人の権利を認めざるを得ないでしょう。

▲このページのトップへ

借地人が土地の明け渡しを拒否。おまけに悪意の看板表示まで
名誉毀損で看板の撤去、及び慰謝料が請求できる
  憲法上で表現の自由は保障されていますが、その表現が、他人の名誉を傷つけたり、精神的な苦痛を与えるものであったりした場合は、その表現を制限したり、制裁を加えるえることができます。
名誉毀損の判断は、表現の自由の問題があるため、かなり難しい面をもっています。
様々な判例がありますが、要はいきすぎた表現は問題となりますので、ご質問の場合でも、看板の撤去、慰謝料の請求ができるでしょう。

▲このページのトップへ

更新不可能で建物を借りたが、期間満了後は明け渡さなければならないか?
家主に正当な理由があるかどうかで更新の可能性も違ってくる。
 

一般的には、借家法により、家主は「正当の事由」がない限り、賃貸借の更新を拒んだり、解約の申し込みをできないことになっています。
つまり、家主が賃貸借の更新を拒むには、家主側に自己使用の必要性があるだけでは足りず、その自己使用自体に正当性が必要ということです。
しかし、この賃貸借が「一時使用のためのもの」の場合、借地法の適用がありません。
本件の一時使用性は、下記2点を考慮して決定されます。

  1. 契約当時における貸主の自己使用の計画が、具体的で実現の見通しがあったか
  2. 権利金、敷金、賃料が近隣の相場と比べてどれだけ安いか
貸主の自己使用の計画があいまいであったり、権利金や賃料が通常とさほど変わらなければ、一時使用性は拒否され、賃貸借は更新されるでしょう。


▲このページのトップへ

 | 案内図 | サイトマップ | お問合せ | プライバシーポリシー | 

Copyright © 2004-2008 Masaomi Suizu Law Office. All Rights Reserved.