■不動産トラブル“一生に一度の買い物”不動産は失敗すると大ヤケド!
衣食住は人間活動の基本です。そのうち住については、「紛争の王様」と思えるほど数多くあります。しかも不動産は、衣食と比較にならないほど高価ですから、いったん紛争ともなると後に引けない悲壮な争いとなりがちです。
不動産は一生に一度の買い物とさえ言われています。下記にいくつかの事例をご紹介しますので、他山の石としてぜひ参考にしてください。
なお、当ページでご紹介しきれない事例は、書籍「まさかのときの法律救急箱」にてご紹介していますので、そちらもぜひ参考にしてください。
■家を建てる人の「困った」 |
1 |
土地の欠陥トラブル |
せっかく買った土地に欠陥。家が建てられない! |
2 |
土地の欠陥トラブル |
買った建売住宅が傾いた!建て替えが必要といわれても… |
3 |
家屋建築上のトラブル |
棟上げ終了後、工務店を変えたら、前請負人が家の所有権を請求 |
■不動産相続の「困った」 |
4 |
不動産の相続トラブル |
不動産購入後、売主にもう一人の相続人が現れ「半分返せ」 |
5 |
土地の相続トラブル |
土地所有者に関して、長男が三男と和解成立後、次男に売買してしまった。 |
■土地を貸している人の「困った」 |
6 |
借地契約に関するトラブル |
不信行為が度重なる借地人に、もう我慢できない! |
7 |
借地契約に関するトラブル |
借地人が土地の明け渡しを拒否。おまけに悪意の看板表示まで |
■土地を借りている人の「困った」 |
8 |
建物賃借に関するトラブル |
借地に建てた建物は、地主に無断で売却したり賃貸してよいか? |
9 |
建物賃貸借契約に関するトラブル |
契約なしに30年住む借地の建物。息子の名義で登記したいが… |
10 |
建物賃貸借契約に関するトラブル |
家主に家賃払っていたのに、地主から「出て行ってほしい」と |
11 |
建物賃貸借契約に関するトラブル |
売買された敷地の建物を借りたのに、元の地主が「契約無効」と立ち退き迫る |
12 |
建物賃貸借契約に関するトラブル |
更新不可能で建物を借りたが、期間満了後は明け渡さなければならないか? |
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せっかく買った土地に欠陥。家が建てられない! |
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発見後1年以内なら、契約解除は無理でも損害賠償は請求可能 |
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契約を解除するには、下記2つの条件を満たす必要があります。
- 「隠れた瑕疵(=一般通常人が発見できない欠陥)」があること
- 買主がその瑕疵を知らなかったため、契約した目的を達成できないこと
契約を解除できない場合でも、法はそのような買主を保護するために、売主に対する損害賠償請求を認め、実質的に代金の減額をなしうるようにしています。 ただし、その請求は、欠陥を発見してから1年以内にしなければなりません。 |
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借地人が土地の明け渡しを拒否。おまけに悪意の看板表示まで |
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名誉毀損で看板の撤去、及び慰謝料が請求できる |
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憲法上で表現の自由は保障されていますが、その表現が、他人の名誉を傷つけたり、精神的な苦痛を与えるものであったりした場合は、その表現を制限したり、制裁を加えるえることができます。 名誉毀損の判断は、表現の自由の問題があるため、かなり難しい面をもっています。 様々な判例がありますが、要はいきすぎた表現は問題となりますので、ご質問の場合でも、看板の撤去、慰謝料の請求ができるでしょう。 |
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更新不可能で建物を借りたが、期間満了後は明け渡さなければならないか? |
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家主に正当な理由があるかどうかで更新の可能性も違ってくる。 |
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一般的には、借家法により、家主は「正当の事由」がない限り、賃貸借の更新を拒んだり、解約の申し込みをできないことになっています。 つまり、家主が賃貸借の更新を拒むには、家主側に自己使用の必要性があるだけでは足りず、その自己使用自体に正当性が必要ということです。
しかし、この賃貸借が「一時使用のためのもの」の場合、借地法の適用がありません。 本件の一時使用性は、下記2点を考慮して決定されます。
- 契約当時における貸主の自己使用の計画が、具体的で実現の見通しがあったか
- 権利金、敷金、賃料が近隣の相場と比べてどれだけ安いか
貸主の自己使用の計画があいまいであったり、権利金や賃料が通常とさほど変わらなければ、一時使用性は拒否され、賃貸借は更新されるでしょう。
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