水津正臣法律事務所
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法律救急箱

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■家族・男女トラブル

感情的対立を生まないために十分な研究を

人の存在は、男と女、夫と妻、親と子というふうに、必ず関係がでてきます。関係が生じれば、そこには紛争も生じるでしょう。

  • 夫婦の問題…離婚の際、どちらが夫や妻の財産を奪えるのか
  • 男と女の問題…不倫が法律上どのように取り扱われるか
  • 親子の問題…認知の問題。特に男親が死亡してからの認知請求について

身分関係に生ずる紛争は感情的対立が激しいので、そうなる前に法律的にはどうなるかを十分検討しておくことが必要です。

なお、当ページでご紹介しきれない事例は、書籍「まさかのときの法律救急箱」にてご紹介していますので、そちらもぜひ参考にしてください。

1 夫婦間贈与契約 浮気亭主から家の名義を移したが、夫が元に戻せといってきた
2 離婚の条件 妻以外の女性と同棲8年。子供も大きくなったので離婚したい。
3 離婚時の財産分与 離婚時に財産分与された住まい、夫の債権者が取り戻そうとしている。
4 離婚で妻子にそっくり渡した不動産。思わぬ税金がかかり払えない!
5 内縁関係の
年金受給権
戸籍上の妻と内縁の妻、遺族厚生年金受給権はどちらにある?
6 離婚後の姓の選択 離婚後、子供のために前夫の姓を名乗ったが、8年たった今、元の姓に戻したい。
7 離婚後の認知問題 2年間音信不通だった夫と離婚。その後生まれた娘の認知はどうなる?
8 認知者の相続権 父が死の直前、知らないうちに子供を認知。相続分を引き渡さなければならないか?
9 離婚後の親権問題 前夫が引き取った息子の面倒をみない。自分の方に引き取りたいが…
10 養育費の変更問題 生活苦で、別れた妻子への養育費を滞納。給料の一部を差し押さえられた。
11 養子の遺産相続 養子の姉は亡父と肉体関係があった。遺産の相続権を認めるなんて許せない!
12 不倫の慰謝料 妻子のある男性と結婚の約束。裏切られたうえ、相手の妻から慰謝料請求が
13 兄弟姉妹の
扶養義務
姉妹で約30年、病気の姉の面倒をみたが、裕福な兄にも費用を分担させたい。

離婚で妻子にそっくり渡した不動産。思わぬ税金がかかり払えない!
重大な“錯誤”と認められるか否かで、契約無効を主張できる場合もある
 

離婚に際して、結婚後に築いた財産を相手方に分け与えることを財産分与といいます。不動産を財産分与する場合、分与する側に不動産譲渡所得税がかかることは、判例上確定しています。

財産分与契約の無効を主張できるかどうかのポイントは、あなたに「思い違い」があった点を、どう法律上問題にすることができるかです。法は厳格な要件のもとに「思い違い」をした者を保護しています。その要件は、下記2点です。

  • その思い違いが「重大」で、かつ
  • 思い違いしたことに無理からぬ面があること(重大な過失がないこと)

したがって、本件のように「分与者本人はもとより、一般人も高い税金がかかるのであれば、そのような財産分与をしなかったであろう」といえ、また税金の額に思い違いがあったとしても素人には無理からぬことといえそうな場合、錯誤による無効を主張できるようです。

ただし、過日の最高裁判所の判決で、「錯誤による無効」を認めた事例もありましたが、判例の傾向としては上の考え方に否定的ですので、十分な注意が必要です。

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父が死の直前、知らないうちに子供を認知。相続分を引き渡さなければならないか?
父の意思でいったん認知されたら、それを無効にするのは困難
 

婚姻外に生まれた子を非嫡出子といい、認知を経て初めて親子関係が生ずることになっています。認知には、認知者が役所に届け出る任意認知と、裁判で認知を認めてもらう裁判上の認知の2種類があります。本件で問題になっているのは任意認知です。

認知が有効であるためには、認知する人が確かに認知するのだという意思がなければなりません。すると、あなたのお父さんは、認知届出のときには意識がなかったというのですから、あなたが認知無効を主張する根拠がいちおう考えられることになります。

しかし、判例によりますと、あなたの主張は認められていません。過去の最高裁の判決で「父が子を認知する意思を有し、かつ、他人に対し認知の届け出の委託をしていたときは、届け出が受理された当時、父が意識を失っていたとしても、その受理の前に翻意したなどの特段の事情がない限り、認知は有効に成立する」と判断されているからです。

ですから、単に届け出時に意識がなかったからといって、認知を無効にするという結論はなかなかむずかしいでしょう。

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養子の姉は亡父と肉体関係があった。遺産の相続権を認めるなんて許せない!
情交関係と養子関係の内容で、縁組の有効無効が判断される
 

養子縁組は、養親と養子とが養子縁組の合意をしたうえで、縁組の届け出をすることによって効力を生じます。問題は、養子縁組の合意、すなわち縁組の意思の内容です。親子関係を創り出す重要な行為である以上、単なる届け出意思だけでは問題です。

そこで、養子縁組があったというためには、実質的にも親子関係を創設するという意思があったことが認められなければならないと思います。

肉体関係のあった異性と親子関係に入るということは、確かに真実親子関係を創ろうとしているかどうか疑わしい場合が多いでしょう。

ちなみに、情交関係の存在それだけでは縁組が無効となるものではない、という判例も、情交関係の存在を認めたにもかかわらず、縁組を認めた判例もあります。

本件も、どのような情交関係であったか、また、その間の養親子間の関係がどうであったかによって、有効無効が判断されると思います。


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