養子縁組は、養親と養子とが養子縁組の合意をしたうえで、縁組の届け出をすることによって効力を生じます。問題は、養子縁組の合意、すなわち縁組の意思の内容です。親子関係を創り出す重要な行為である以上、単なる届け出意思だけでは問題です。
そこで、養子縁組があったというためには、実質的にも親子関係を創設するという意思があったことが認められなければならないと思います。
肉体関係のあった異性と親子関係に入るということは、確かに真実親子関係を創ろうとしているかどうか疑わしい場合が多いでしょう。
ちなみに、情交関係の存在それだけでは縁組が無効となるものではない、という判例も、情交関係の存在を認めたにもかかわらず、縁組を認めた判例もあります。
本件も、どのような情交関係であったか、また、その間の養親子間の関係がどうであったかによって、有効無効が判断されると思います。
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