隣地間の紛争処理で大切なことは、周りの状況がどうなっているか、お隣に迷惑をかけることがやむを得ない状況にあるかどうかです。
民法220条によれば、高地所有者は低地に汚水処理を通過させることができるとなっています。しかし他方では、低地のために損害の最も少ない場所と方法にしなさいとも書いてあります。
ところで、お隣さんは、反対側の公道に流すよう主張しているようですが、下水道法施行令によりますと、下水を流すには百分の一以上の勾配が必要ということです。そうすると反対側の公道に流すためには、かなり大がかりな設備を要しますし、もともと下水の排除は自然流下が望ましいのですから、お隣さんの言い分は少し無理だと思います。
ちなみに、下水道法でも土地所有者等は、一定の要件の下に下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を、他人の土地に設置することができる旨定められています。公共性の観点からも、あなたの改良工事は認めてあげるのが当然ということになるでしょう。
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