水津正臣法律事務所
トピックス事務所紹介相談するスタッフ紹介求人
相談する

ご相談方法

法律救急箱

法律救急箱

■契約トラブル

契約してシマッタ!とあきらめないこと

現代社会は契約社会といわれています。契約でいちばん大切なのは、相手が約束を守らなかったときにどうするかです。違約に対する罰則がない契約は、契約としての価値があまりないと言えるでしょう。

しかし、どんなにきちんとした契約書を作っても紛争は生じます。契約書でも解決できない問題こそ、法律的処理が必要となります。契約をしてしまったからといって、あきらめないでください。もう一度法律に照らして、救済手段がないかを確かめてみましょう。

なお、当ページでご紹介しきれない事例は、書籍「まさかのときの法律救急箱」にてご紹介していますので、そちらもぜひ参考にしてください。

1悪徳商法のトラブル“原野商法”にひっかかった!どうしたらよいだろう?
2悪徳商法のトラブル街頭セールスで着物を買わされた娘に、20万円請求書が届いた
3贈与契約のトラブル内容証明郵便で伯父がマンション贈与を約束。が、伯母が取り消しを主張
4土地契約のトラブル母が父の入院中、土地を無断売却。二人とも死んだので取り戻したいが
5土地契約のトラブル土地購入の代金を期日までに払わず、契約解除を手付金を没収された
6住宅ローン契約のトラブル銀行融資が遅れたら、先渡し金を没収。契約した住宅も転売されてしまった!
7動産売買に関するトラブル家宝を売ったが、相手は代金を払わず転売。転売先から代金をとれるか?
8動産売買に関するトラブル知人から買った車が他人のものと判明。所有者に返さなければならないか?
9リース契約のトラブルリース料を数回滞納したら、機械を引き上げ、満期分の残額も請求された
10クレジット契約のトラブル紛失したクレジットカードを他人が使用。代金を支払わなければならないのか?
11二重譲渡のトラブル債権が二重に譲渡された。どちらを真の債権者と判断したらいい?
12盗難手形のトラブル盗まれた約束手形の所有者から、支払いを要求されてしまった!
13身元保証のトラブル横領の娘婿の身元保証後、さらに横領金が判明。全額を払えといわれたが…

“原野商法”にひっかかった!どうしたらよいだろう?
契約は暴利行為として無効となり、相手に損害賠償を請求できる
 

「暴利行為」というのは、他人の窮迫、軽率、無経験に乗じて、はなはだしく不当な契約をさせることをいいます。

そして、暴利行為と認められるためには、下記2点が必要です。

  1. 目的の価値と代金が著しくかけ離れているなど、「給付と反対給付とに大きな不均衡があること」
  2. 相手方に非難すべき事情があること

このような暴利行為は、公序良俗に違反するものとして無効となります。

▲このページのトップへ

街頭セールスで着物を買わされた娘に、20万円請求書が届いた
早速取り消しを通知すれば代金払う必要はない
 

未成年者が契約したとき、法定代理人(両親や後見人のこと)の同意を得ていなければその契約を取り消すことができる、という規定(民法四条二項)がありますが、 一方で未成年者が詐術を用いた場合(自分は未成年者ではないといって契約した場合など)には、取り消しができないという規定(民法二〇条)もあります。

しかし、甘言にのって成年者と記載した場合には詐術を用いたとはいえず、取り消しはできるものと考えるべきでしょう。 そして、取り消しをすれば契約はなかったことになりますから、代金を支払う必要はありません。

▲このページのトップへ

土地購入の代金を期日までに払わず、契約解除を手付金を没収された
契約書に記載された手付金の性質によっては契約を解除されても仕方ない
 

契約書に記載されていた手付金が法律上、違約手付け(契約上の債務を履行しない場合に違約罰として没収されるもの)だとした場合、 当事者の一方の履行の遅れがあれば、他方の当事者は「無催告」で契約を解除して、手付金を没収できるのでしょうか。

本来、契約解除をするためには、相手方が債務不履行にいたった後、履行を求める催告をしたにもかかわらず、なお履行をしなかった場合に可能となるものです(民法五四一条)ので、 簡単に無催告で契約解除を認めることは不当ということになるでしょう。

しかし、同様の例で最高裁では、違約手付金の約定が契約関係を清算する趣旨でなされた場合においては、無催告解除、手付金の没収を認めました。 手付金の記載については十分気をつける必要があります。


▲このページのトップへ

 | 案内図 | サイトマップ | お問合せ | プライバシーポリシー | 

Copyright © 2004-2008 Masaomi Suizu Law Office. All Rights Reserved.